9/6(木)しめきり!「障害者基本計画(第3次)」パブリック・コメント
障害のある人のための国の施策の最も基本的な計画である「障害者基本計画(第3次)」(対象期間:2013~2017年度)の案がとりまとめられ、現在、パブリック・コメント(意見公募)が行われています。
教育の分野でも「インクルーシブ教育システムの構築」など、施策の基本的方向が示されています。募集期間は、9月6日(木)まで。みなさん、積極的に意見を出しましょう。
以下、内閣府ホームページ「障害者基本計画(案)に関する意見募集について」より。
http://www8.cao.go.jp/shougai/keikaku3rd_iken.html
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1.意見募集の目的
障害者基本計画については、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき政府が策定することとされており、この度、政府において障害者基本計画(第3次)の案を取りまとめました。
つきましては、同計画の策定の参考とするため、以下の要領により御意見を募集します。
2.募集する意見
障害者基本計画(案)について
・障害者基本計画(案)
るびなし版(PDF形式:447KB)|るびつき版 1/2(PDF形式:479KB)、2/2(PDF形式:397KB)
テキストファイル版(TXT形式:77KB)
3.意見募集期間
平成25年8月24日(土)から平成25年9月5日(木)まで
4.意見提出要領
御意見は、郵送、FAXまたは送信用フォームでお送り下さい。
御意見には、氏名または団体名(団体の場合は担当者名も記入)、性別、職業、住所、電話番号を御記入下さい。これらは、必要に応じて、御意見のより具体的な内容を確認させていただく場合などのために記入をお願いするものです。
※ 個別の回答はいたしません。
※ いただいた御意見は、個人情報を除き公表する場合がありますので、あらかじめ御承知おき下さい。
※ 御意見は日本語でお願いいたします。
5.意見提出先
内閣府障害者施策担当 「意見募集」係 宛
[インターネット上の意見募集フォーム] 送信用フォームはこちら (締切日必着)
[郵送] 〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 (締切日当日消印有効)
[FAX] 03-3581-0902 (締切日必着)
6.注意事項
提出いただく意見は、日本語に限ります。
御意見を提出する場合は、以下のとおり記載をお願いします。(様式任意)
・タイトル:障害者基本計画(案)に関する意見
・氏名(法人の場合は、法人名及び連絡担当者名)
・意見(理由も含め1,000文字以内)
・年齢
・性別
・所属等
郵送の場合、封筒表面に「障害者基本計画(案)に関する意見」と朱書きしてください。
御意見に対し、個別の回答は行いません。
御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
個人情報の保護については、適正な管理を行うとともに、他の用途には使用しません。
------------------- 下記、基本計画(案)から、教育分野にあたる部分を引用しておきます。 -------------------
3.教育,文化芸術活動・スポーツ等
【基本的考え方】
障害の有無によって分け隔てられることなく,国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け,障害のある児童生徒が,合理的配慮を含む必要な支援の下,その年齢及び能力に応じ,かつその特性を踏まえた十分な教育を可能な限り障害のない児童生徒と共に受けることのできる仕組みを構築する。また,障害者が円滑に文化芸術活動,スポーツ又はレクリエーションを行うことができるよう,環境の整備等を推進する。
(1)インクルーシブ教育システム(注8)の構築
○ 障害の有無によって分け隔てられることなく,国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け,本人・保護者に対する十分な情報提供の下,本人・保護者の意見を最大限尊重し,本人・保護者と市町村教育委員会,学校等が,教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として,市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築する(注9)。また,以上の仕組みの下,障害のある児童生徒の発達の程度,適応の状況等に応じて,柔軟に「学びの場」を変更できることについて,関係者への周知を促す。3-(1)-1
○ 障害のある児童生徒に対する合理的配慮については,児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定し,提供されることが望ましいことを周知する。3-(1)-2
○ 合理的配慮を含む必要な支援を受けながら,同じ場で共に学ぶことを追求するとともに,個別の教育的ニーズのある子どもに対して,自立と社会参加を見据えて,その時点で教育的ニーズに最も的確に応えた指導を提供できるよう,小・中学校における通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校という連続性のある「多様な学びの場」のそれぞれの充実を図る。3-(1)-3
○ 医療,保健,福祉等との連携の下,乳幼児期を含め早期からの教育相談・就学相談の実施を推進する。3-(1)-4
○ 可能な限り早期から成人に至るまで一貫した指導・支援ができるよう,子どもの成長記録や指導内容等に関する情報を,情報の取扱いに留意しながら,必要に応じて関係機関間で共有・活用するとともに,保護者の参画を得つつ,医療,保健,福祉,労働等との連携の下,個別の教育支援計画の策定・活用を促進する。3-(1)-5
○ 障害のある児童生徒への支援に関する先進的な事例の収集を行うとともに,関係者に対して情報提供を行う。3-(1)-6
○ 障害のある児童生徒の後期中等教育への就学を促進するため,個別のニーズに応じた入学試験における配慮の充実を図る。3-(1)-7
○ 福祉,労働等との連携の下,障害のある児童生徒の就労について,支援の充実を図る。3-(1)-8
(注8)障害者権利条約第24条において,「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system,署名時仮訳:包容する教育制度)とは,人間の多様性の尊重等の強化,障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ,自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下,障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みとされている。
(注9)合意形成に向けて意見が一致しない場合の調整の仕組みとしては,市町村教育委員会の判断の妥当性を市町村教育委員会以外の者が評価することで意見が一致する可能性もあることから,市町村教育委員会が調整するためのプロセスを明確化しておくことが考えられる。
(2)教育環境の整備
○ 障害のある児童生徒の一人一人の教育的ニーズに応じた教科書を始めとする教材の提供を推進するとともに,情報通信技術(ICT)の発展等も踏まえつつ,教育的ニーズに応じた支援機器の充実に努める。3-(2)-1
○ 災害発生時における利用等の観点も踏まえつつ,学校施設のバリアフリー化を推進する。3-(2)-2
○ 障害のある児童生徒に対する指導方法に関する調査・研究を推進するとともに,研究成果の普及を図る。3-(2)-3
○ 特別支援教育に関する教職員の専門性の確保,指導力の向上を図るため,特別支援学校のセンター的機能の充実を図るとともに,小・中学校等の教員への研修の充実を図る。3-(2)-4
(3)高等教育における支援の推進
○ 大学等が提供する様々な機会において,障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう,授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮,教科書・教材に関する配慮等を促進するとともに,施設のバリアフリー化を推進する。3-(3)-1
○ 大学入試センター試験において実施されている障害のある受験者の配慮については,障害者一人一人のニーズに応じて,より柔軟な対応に努めるとともに,高等学校及び大学関係者に対し,配慮の取組について,一層の周知を図る。3-(3)-2
○ 障害のある学生の能力・適性,学習の成果等を適切に評価するため,大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施を促進する。3-(3)-3
○ 入試における配慮の内容,施設のバリアフリー化の状況,学生に対する支援内容・支援体制,障害のある学生の受入れ実績等に関する各大学等の情報公開を促進する。3-(3)-4
○ 各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置など,支援体制の整備を促進するとともに,障害のある学生への修学支援に関する先進的な取組を行う大学等を支援し,大学等間や地域の自治体,高校及び特別支援学校等とのネットワーク形成を促進する。3-(3)-5
○ 障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため,その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供,教職員に対する研修等の充実を図る。3-(3)-6
(4)文化芸術活動,スポーツ等の振興
○ 障害者が地域において,文化芸術活動,スポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに,障害者のニーズに応じた文化芸術活動,スポーツに関する人材の養成等の取組を行い,障害の有無にかかわらず,文化芸術活動,スポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。特に,障害者の芸術活動(注10)に対する支援や,障害者の芸術作品の展示等を推進するための仕組みを検討し,推進を図る。3-(4)-1
○ 国立博物館,国立美術館,国立劇場等における文化芸術活動の公演・展示等において,字幕や音声案内サービスの提供等,障害者のニーズに応じた工夫・配慮が提供されるよう努める。3-(4)-2
○ 障害者芸術・文化祭や全国障害者スポーツ大会の開催を通じて,障害者の文化芸術活動,スポーツの普及を図るとともに,民間団体等が行う文化芸術活動,スポーツ等に関する取組を支援する。特に,身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツの振興に取り組む。3-(4)-3
○ パラリンピック(注11),デフリンピック(注12),スペシャルオリンピックス(注13)等への参加の支援等,スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援する。3-(4)-4
○ 聴覚障害者及び視覚障害者が映画を楽しむことができるよう,関係団体等の協力の下,日本語字幕の付与や音声ガイドの制作等のバリアフリー映画の普及に向けた取組を推進する。3-(4)-5
(注10)障害者の芸術活動については定着した名称がなく,「アール・ブリュット」,「アウトサイダー・アート」,「エイブル・アート」,「ボーダレス・アート」など様々な関連する概念や表現がある。
(注11)4年に一度,オリンピック終了後に同じ開催地で行われる,障害者(聴覚障害者を除く。)のスポーツの世界大会であり,夏季大会と冬季大会が開催されている。
(注12)4年に一度行われる,聴覚障害者のスポーツの世界大会であり,夏季競技大会と冬季競技大会が開催されている。
(注13)4年に一度行われる,知的発達障害者のスポーツの世界大会であり,夏季競技大会と冬季競技大会が開催されている。
中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会
論点整理に関する意見募集の実施について