話題の本

インクルーシブ教育推進ネットワーク

2013年5月11日 (土)

5/14(火)、5/18(土)「障害者差別解消法」の成立をめざして東京で緊急集会

障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク事務局から情報をいただきました。「障害者差別解消法」の成立をめざして東京で開かれる2つの緊急集会の案内です。

(以下、転載)

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障害者差別解消法の今国会成立を目指して来週2つの緊急集会が開催されます。双方東京での開催ですが、お時間の許す限りご参加ください。

今国会の会期末は、延期がなければ6月26日です。それまでに衆参の審議を経て法案の成立を目指しています。

法案策定の経過や内容、利用の仕方、そして今後の課題と我々にできること等など、情報の共有して、成立に向けて国会議員に働きかけをしていきましょう。

①はJDF主催で、法案全体の枠組み、教育については大谷恭子さんが日弁連の立場から発言されます。

②は教育に特化した内容です。
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①日本障害フォーラム(JDF)主催
 障害者差別解消法の成立を! 緊急院内集会にご参集を!

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(チラシより)

●キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、ヤマト福祉財団助成事業●

日本障害フォーラム(JDF)主催
障害者差別解消法の成立を! 緊急院内集会にご参集を!

4月26日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が国会に提出されました。この間、国連の障害者権利条約批准のために、制度改革を進めてきましたが、その仕上げとなる障害者差別禁止法が「障害者差別解消法」という形で実現しつつあります。すべての生活領域に関わる法律であるため、今後じっくり育てていく必要はありますが、差別のない社会の実現には、障害のある人にもない人にも必ず必要な法律です。選挙があるため日程的に厳しい状況ですが、必ず今国会で成立させていただかなくてはなりません。急な呼びかけとなってしまいますが、今国会での成立を目ざして結集し、障害当事者、関係者の声をすべての国会議員に届けましょう!

■日時:2013年5月14日(火曜日)11:30~13:00

■場所:参議院議員会館 一階講堂(東京都千代田区永田町2-1-1)

■参加費:無料

■プログラム:
 開会のあいさつ 小川榮一(JDF代表)
 特別報告「障害者差別解消法について」内閣府より(依頼中)
 パネルディスカッション「今国会成立を! 障害者差別解消法、その意義と課題」
   パネリスト 森 祐司(JDF政策委員長)
          太田修平(JDF差別禁止小委員会委員長)
          大谷恭子(日本弁護士連合会)
          発達障害関係者(依頼中)
 国会議員からの決意表明(ご出席された議員より適宜)
 指定発言 2名程度
 閉会のあいさつ 竹下義樹(JDF副代表、日本盲人会連合会長)

■進行:田中正博(全日本手をつなぐ育成会)、佐藤加奈(日本身体障害者団体連合会)

お申し込みとお問い合わせ
申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、FAX、メール等にて、下記連絡先まで、5月13日(月)までにお申し込み下さい。当日は、事前申し込みのあった方の入場を優先させていただきます。

事務局 日本障害フォーラム 〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
     TEL 03-5292-7628 FAX 03-5292-7630
     E-mail jdf_info@dinf.ne.jp(@を半角に変える)

②インクルネット等主催
 「障がい者差別解消法案、教育関連の経過報告会」

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(チラシより)

私たちが求めていた「障害者差別禁止法」が
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」として、国会に上程されました。

その経過と内容の報告会をひらきます。

~情報を共有して、今後の運動の進め方を話し合おう!!~

 政権交代によって、私たちが求めてきた「障害者差別禁止法」は、「障害を理由とする差別の解消に関する法律」として閣議決定され、国会に上程されました。是非とも、今国会での制定を求めます。
 制定に向けて深くかかわってきた大谷さんから、これまでの経過や法案の内容について、詳しい報告を受け、今後の運動の進め方を話し合っていきたいと思います。
 どうぞ、ご参加ください。そして、ご意見を聞かせてください。

日時:5月18日(土)18:00~19:30

場所:日本教育会館 5F会議室

報告者:大谷恭子さん(弁護士・全国連世話人・インクルネット事務局次長)

主催:障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク
    障害児を普通学校へ・全国連絡会

連絡・問い合わせ先:
全国連絡会 TEL 03-5313-7832 FAX 03-5313-8052

2012年10月 8日 (月)

「障害者差別禁止法」に関してパブリックコメント実施中! しめきり11/5(月)

「障害者差別禁止法」(障害を理由とする差別を禁止する法制)の法案化にあたって、内閣府がパブリックコメント(意見公募)を実施中です。

しめきりは11月5日(月)。障害当事者と保護者のみなさん、「ともに学ぶ」教育に取り組んできたみなさん、自分たちの体験に根ざして、「こんなん差別や!」と思う事例や、禁止してほしいことについて、どんどん意見を出しましょう。

(以下、内閣府のホームページから転載)http://www8.cao.go.jp:80/shougai/sabekin_iken.html

障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集について

内閣府障害者施策担当

1.意見募集の目的

 障害を理由とする差別の禁止に関する法制については、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)において、「平成25年常会への法案提出を目指す」とされたことを受け、平成22年11月より障がい者制度改革推進会議(本年7月からは障害者政策委員会)の下に置かれた差別禁止部会において有識者等に御議論をいただき、本年9月、「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」(以下「部会意見」という。)が取りまとめられました。
 今後、部会意見に示された考え方を尊重しつつ、更に幅広い国民の皆様の御意見を踏まえて法案化作業を進めるため、障害を理由とする差別を禁止する法制に関して、国民の皆様からの御意見を募集いたします。

2.募集する意見

障害を理由とする差別を禁止する法制について

※意見募集に当たっての参考資料
・「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見(るびなし)
 
1/3(PDF形式:480KB)2/3(PDF形式:508KB)3/3(PDF形式:434KB)
「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見(るびなし)【概要】(PDF形式:390KB) 

3.意見募集期間

平成24年10月5日(金)から平成24年11月5日(月)まで

4.意見提出要領

御意見は、郵送、FAXまたは送信用フォームでお送り下さい。
御意見には、氏名または団体名(団体の場合は担当者名も記入)、性別、職業、住所、電話番号を御記入下さい。これらは、必要に応じて、御意見のより具体的な内容を確認させていただく場合などのために記入をお願いするものです。

※ 個別の回答はいたしません。
※ いただいた御意見は、個人情報を除き公表する場合がありますので、あらかじめ御承知おき下さい。
※ 御意見は日本語でお願いいたします。

5.意見提出先

内閣府障害者施策担当 あて

[インターネット上の意見募集フォーム] 送信用フォームはこちら (締切日必着)
[郵送] 〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 (締切日当日消印有効)
[FAX] 03-3581-1495 (締切日必着)

6.注意事項

〇提出いただく意見は、日本語に限ります。
〇御意見を提出する場合は、以下のとおり記載をお願いします。(様式任意)
  ・タイトル:障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見
  ・氏名(法人の場合は、法人名及び連絡担当者名)
  ・意見(理由も含め1,000文字以内)
  ・年齢
  ・性別
  ・所属等
〇郵送の場合、封筒表面に「障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見」と朱書きしてください。
〇御意見に対し、個別の回答は行いません。
〇御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
〇個人情報の保護については、適正な管理を行うとともに、他の用途には使用しません。

(転載終わり)

パブリックコメントの参考資料として、障害者政策委員会・差別禁止部会がとりまとめた意見から、教育に関する部分について抜粋して紹介しておきます(堅くて長い文章ですが、私もじっくり読んでみたかったので…)。http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken1-2.pdf

(以下、転載)

第5節 教育

第1、はじめに

1、教育における差別の禁止

 障害者権利条約は「教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、あらゆる段階のインクルーシブ教育制度及び生涯学習を確保する(第24条第1項)」としている *1 。

 このように教育について、条約上「この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現する」ためにインクルーシブ教育制度が確保されなければならないとしており、教育の分野において差別が禁止されることが前提とされていることに留意しなければならない。

2、一般教育制度からの排除等の禁止

 その前提に立って、同条2項は、次のことを確保するとして、

1)一般教育制度 *2 から排除されないこと、
2)自己の生活する地域社会において、初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること、
3)合理的配慮が提供されること、
4)必要な支援を一般教育制度の下で受けること、
5)完全なインクルージョンという目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること

 の5項目をインクルーシブ教育制度の在り方として規定し、さらに同条3項は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加することを容易にするため、最も適切な言語、コミュニケーションの形態及び手段による盲人、ろう者又は盲ろう者に対する教育等を締約国が確保するとしている。

第2、分離・排除から統合教育へ、そしてインクルーシブ教育

1、統合教育

 障害者の統合教育に向けた先駆的な法制度として、アメリカの全障害児教育法(現在は、障害をもつ個人の教育法 The Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004)を挙げることができる。この中には、

 「公立や私立の教育機関、その他介護施設にいる障害のある子どもたちを含めて、障害のある子どもたちが、最大限適切であるように、障害のない子どもたちと一緒に教育される。特殊学級、分離による学校教育、又はその他通常の教育環境から障害のある子どもたちを移動することは、追加される援助やサービスの利用をもってしても、子どものその障害の性質や程度によって、教育目的を達成しえない場合に限定される(20USC§1412)」

という規定が設けられている。

 ここでは、限りなく統合された環境での教育が求められたので、統合教育という言葉で象徴されるが、世界の教育界では次第に障害者だけではなく、万人のための教育という視点から、インクルーシブ教育という考え方に発展していった。

2、ユネスコ「サラマンカ宣言」

 インクルーシブ教育という考え方を、初めて、国際的に認知したユネスコの「サラマンカ宣言」(1994年)では、通常学級以外に就学する場合の要件として、

 「特殊学校-もしくは学校内に常設の特殊学級やセクション-に子どもを措置することは、通常の学級内での教育では子どもの教育的ニーズや社会的ニーズに応ずることができない、もしくは、子どもの福祉や他の子どもたちの福祉にとってそれが必要であることが明白に示されている、まれなケースだけに勧められる、例外であるべきである」 *3

ことが示されている。

3、インクルーシブ教育

 障害者権利条約にあるインクルーシブ教育制度は、上記のような経過を踏まえたものであるため、特別学校における教育は原則としてインクルーシブ教育とはいえないことを前提として議論がなされた。

4、日本における原則分離の教育

 一方、我が国は、障害の種類と程度によって定められた基準に該当する場合には、原則として特別支援学校に就学先を決定する仕組みになっていることから、少なくとも、先に述べた障害者権利条約第24条の第1項及び2項に抵触しているといわざるを得ない状況である。そこで、本法においても、この条約を踏まえて、この分野における不均等待遇や合理的配慮の不提供が障害に基づく差別であることを明確にして、これを禁止することが求められる。

第3、この分野において差別の禁止が求められる対象範囲

1、差別が禁止されるべき事項や場面

1)入学の拒否、条件の付与
 教育の分野においては、子どもに障害があるため地域の小学校への入学が認められず兄弟姉妹とは異なる学校に通うことになるといった事例、保護者が一日中教室に付き添わなければ入学を認めないとされた事例、他の児童生徒に介助を求めない等の確認書に捺印しなければ就学通知を出さないとされた事例等、障害のある子どもの入学を巡る事案は多数存在する。

2)授業や学校行事への参加制限
 地域の学校に入学はできたものの、障害を理由として、例えば、希望しない特別支援学級に籍を置かれたり、プールに他の児童、生徒と一緒に入れなかったり、調理実習、運動会は見学するだけであったりなど、特定の授業に参加できないとされた事例、遠足に保護者が同行しないと参加できなかったり、参加できたとしても見学コースに一緒に行けずにバスで待機しなければならないといった事例、さらには保護者の同行なしには修学旅行には連れて行ってもらえないといった事例もある。

 したがって、教育の分野において差別が禁止されるべき事項は、入学、学級編成、転学、除籍、復学、卒業に加え、授業、課外授業、学校行事への参加等、教育に関する全ての事項である。

2、差別をしてはならないとされる相手方の範囲

 教育分野において、差別をしてはならないとされる相手方としては、学校教育法第1条に定められている学校、すなわち、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校及びその設置者(同法第2条)である。また、同世代の子どもたちを対象とした保育所及びその設置者も本節における相手方となる。

 なお、教育機関ではあるが上記に該当しない設置者により設置された幼稚園、専修学校、各種学校、職業訓練校、予備校、私塾、又は教育機関には位置付けられないが同世代の子どもたちを対象とした児童館について、本法における【教育】の分野の対象とするか、【役務】の分野で対応するのか、整理が必要である。

第4、この分野で禁止が求められる不均等待遇

1、不均等待遇の禁止

 先に述べたとおり、教育の分野においては、全ての教育段階において、入学、学級編成、転学、除籍、復学、卒業に加え、授業、課外授業、学校行事への参加に関して、障害又は障害に関連した事由を理由とする区別、排除又は制限その他の異なる取扱いは、不均等待遇として禁止されるべきである。

 ただ、人生の岐路にあってその選択に責任を持てるのは、本人もしくは本人に最も身近な関係者であるので、特に入学、転学においては、本人や保護者が望む場合は不均等待遇とすべきではない。

 したがって、例えば、義務教育である小中学校への入学、転学に関する不均等待遇とは、障害者又は保護者が特別支援学校への入学を求める場合を除く、障害を理由とする入学等の拒否を意味することになる。障害者又は保護者が特別支援学校への入学を希望する場合は不均等待遇には当たらない。

2、不均等待遇を正当化する事由

 総則で述べたとおり、当該取扱いが客観的に見て、正当な目的の下に行われたものであり、かつ、その目的に照らして当該取扱いがやむを得ないとされる場合には、不均等待遇を正当化する事由があるとして、差別の例外となる。

 もっとも、教育の分野において、当該取扱いがやむを得ないといえるためには、学校及び学校設置者等が合理的配慮を尽くしても障害者の教育目的を達成しえない場合でなければならない。

 それは、先に述べた「障害をもつ個人の教育法」にあるように「追加される援助やサービスの利用をもってしても、子どものその障害の性質や程度によって、教育目的を達成しえない場合」、あるいは、サラマンカ宣言にあるように「通常の学級内での教育では子どもの教育的ニーズや社会的ニーズに応ずることができない、もしくは、子どもの福祉や他の子どもたちの福祉にとってそれが必要であることが明白に示されている」場合だけに限定されている趣旨と同じである。

第5、この分野で求められる合理的配慮とその不提供

1、合理的配慮とその不提供の禁止

 合理的配慮の不提供が差別として禁止されるものであり、過度の負担が生じる場合にはその不提供に正当化事由があるとして差別禁止の例外となることについては、総則において述べたとおりである。

2、この分野で求められる合理的配慮の内容

 合理的配慮は、その状況に応じて個別的に判断されるものではあるが、教育の分野に求められる合理的配慮としては、障害者が、授業や課外活動等の教育活動に完全に参加するために教育方法や内容を変更したり、調整したりすることが求められる。例えば

1)授業等に関して

 A)障害特性に適応した情報伝達手段を用いた授業
 B)障害特性に適応できる態様の授業
 C)障害特性に応じて利用可能な形態の教科書、教材の提供
 D)利用可能な物理的環境の提供
 E)介助等を含む必要な人員の配置
 F)その他必要な変更及び調整

 等をあげることができる。

 具体的に、A)については、点字や拡大文字による教科書及びデジタル教科書等の個々の障害に応じた教科書や教材の提供がある。また、手話での教授や手話通訳者又は要約筆記者の配置等もこれに含まれる。また、知的障害や発達障害のある児童、生徒及び学生について、B)として授業の内容をわかりやすく構造化して示すことや使いやすい教材の工夫、D)としてクラスメイトからの刺激や騒音など環境に由来する苦痛を生じることを避けるための場所的な環境の提供が求められる。

2)入学試験・定期試験に関して

 高校、大学又は大学院等への入学は、試験により入学者が決定されることになるが、試験においては、試験の方法等が障害の特性に配慮されていないことにより、学力自体の適正な判定ができない場合もある。
 そこで、点字試験を行う、試験時間を延長する、筆記が難しい場合には解答欄を大きくする、パソコンで試験を受けられるようにする等、適正に学力判定ができるよう必要な合理的配慮がなされなければならない。また、これらは、定期試験においても同様である。

3)保護者への合理的配慮

 なお、教育における合理的配慮は、障害者本人に提供されるものだけではなく、保護者に障害がある場合も含むべきである。とりわけ、子どもの授業参観や学校行事に参加できないことがあれば、その子どもに対して教育的な影響があるからである。

3、合理的配慮の不提供を正当化する事由

 合理的配慮を提供することが過度の負担であると認められる場合、これを提供しないことに正当化事由があることになり、差別の例外に当たることになる。

 しかし、特に義務教育においては、そもそも、その条件整備はこれを提供する側の責務であること、合理的配慮がなければ、誰でも保障される義務教育の機会が十分に保障されないことに鑑みると、その例外は極めて限定的である必要がある。

 また、義務教育に関して、私立学校については私学助成として公的な助成が行われており、過度な負担であるかどうかについての判断は、これを踏まえたものであるべきである。

第6、その他の留意事項

1、合理的配慮の実現のプロセス

 合理的配慮の実現に関しては、学校設置者が、障害者又は保護者の求めに応じて、必要な変更や調整を行う義務を負うことになるが、具体的には、関係者による話し合いを経て、その内容を決定するのが妥当である。

2、内部的紛争解決の仕組み

 教育行政の現状においては、司法救済や行政不服審査制度以外の救済の仕組みがないため、障害者及び保護者と学校及び学校設置者との意見が一致しない場合、調整するための機関は設けられていない。

 意見が一致しない場合でも、継続的な信頼関係を基礎とする教育現場において、まずは、内部的な解決が望まれるが、障害者及び保護者が学校に対し対等な立場で意見を述べる事が困難であるという点に鑑みると、障害者及び保護者の立場を支援する第三者の参加を得ながら意見の調整が図られる仕組みが必要である。なお、その場合においても、第3章の紛争解決の仕組みを利用することができるものとすべきである。

3、高校進学

 高等学校への進学率が98.1%であると言われ、実態的に義務教育と同様になっていることからすると、高校における教育の機会を保障するため、定員を満たしていない高校への入学を認めるなど、障害者、特に知的障害者や発達障害者の高校進学の機会をどう確保していくかについて、地方公共団体における先行的な取組を踏まえ、必要な措置をとることが求められる。

4、通学支援

 通学時の移動支援は、学校やその設置者がなすべき合理的配慮であるのか、行政による福祉サービスであるのかについては、障害者が教育を受ける上で不可欠な支援であることから、政府において引き続き検討することが求められる。

【注】
*1 外務省の仮訳文では「inclusive education system」を「障害者を包容する教育制度」といった言葉で表現しているが、以下、ここでは「インクルーシブ教育制度」を訳語として使用する。
*2 外務省の仮訳文では「the general education system」を「教育制度一般」と訳しているが、以下、ここでは原語そのままに、特別教育制度に対する「一般教育制度」を訳語として使用する。なお、この点に関する文部科学省の「general education system(教育制度一般)の解釈について」は、
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1299375.htm参照。
*3 UNESCO. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. 1994.
(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所訳)

(転載終わり)

2012年10月 4日 (木)

障害者差別禁止法の制定に向けて~全国各地で「共生社会地域フォーラム」

インクルネット(障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク)のメーリングリストで教えていただいた情報です。

障害者差別禁止法(障害を理由とする差別の禁止に関する法制)の制定に向けて、全国各地で「共生社会地域フォーラム」が催されます。

(以下、内閣府のホームページより転載)
http://www8.cao.go.jp/shougai/forum/area/gaiyo.html

共生社会地域フォーラムの概要について

1.フォーラム名: 共生社会地域フォーラム
  テーマ: 障害のある人もない人も共に生きる社会の実現を目指して
       -「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」に向けた取組について-

2.主催: 内閣府
  事務局: 「共生社会地域フォーラム」運営事務局

3.目的: 障害を理由とする差別の禁止に関する法制の制定等に向けて、障害者政策委  員会差別禁止部会でまとめられた意見に基づき、幅広い国民の意見を聞き、当該法制の制定に活かすことを目的として共生社会地域フォーラムを開催する。

4.開催日及び会場:
A 平成24年10月14日(日) (参加申込受付締切日:10月8日(月))
  広島県広島国際会議場国際会議ホール「ヒマワリ」

B 平成24年10月27日(土) (参加申込受付締切日:10月21日(日))
  滋賀県ピアザ淡海滋賀県立大学県民交流センター「ピアザホール」

C 平成24年11月3日(土) (参加申込受付締切日:10月28日(日))
  栃木県とちぎ健康の森とちぎ生きがいづくりセンター「講堂」

D 平成24年11月11日(日) (参加申込受付締切日:11月4日(日))
  岐阜県ふれあい福寿会館(県民ふれあい会館)「302大会議室」

E 平成24年11月24日(土) (参加申込受付締切日:11月18日(日))
  北海道札幌コンベンションセンター「中ホール」

F 平成24年12月23日(日) (参加申込受付締切日:12月16日(日))
  福岡県クローバープラザ「クローバーホール」

5.参加者: 一般(無料)(各会場250名程度を予定)

6.次第(予定): 13:00 開会
           13:00~14:10 主催者挨拶、基調講演
           14:10~14:30 休憩
                       14:30~16:00 指定発言、部会意見に対する質疑応答
                       16:00 閉会

7.参加申込: 下記のページより、お申し込み下さい。
         
https://c-linkage.com/reg/s-forum/

2012年6月 5日 (火)

【緊急のお願い】就学先決定の仕組みを改正して共生共学へ!~大臣がんばれファックスと院内集会を成功させよう!

就学通知の送付から障害のある子どもを除外するしくみをつくっている「学校教育法施行令第5条」の改正に向けて、障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワークから、緊急アクションのよびかけです。

【よびかけ その1】 平野文部科学大臣にメッセージを!

Fax

就学先決定の仕組みを改正して共生共学へ!
文科大臣に応援ファックスを届けよう!

私たちの声を届けよう期間
2012年6月13日まで

FAX・メール 文部科学大臣宛
03-6734-3590
hourei@mext.go.jp

●団体、個人で、学校教育法施行令5条を改正して全ての子どもに小中学校の就学通知を送るよう要望してください。(団体・個人名、市町村名記入)

●団体の皆さん、文科大臣に意見書、要望書を送ってください。議連案に賛同していることを伝えてください。

●個人の皆さん、地域の学校を希望したら教育相談でこんなこと言われた、こんな苦労をしたなど具体的な体験談を届けて下さい。

●5月末日、民主党インクルーシブ教育推進議員連盟(議連)が文部科学大臣に、「学校教育法施行令5条を改正して障害の有無に関係なく全ての子どもに小中学校の就学通知を出す」という議連案を手渡しました。

●対して推測される文科省案は、実質今と変わらないものです。6月中には決まってしまいます!今声を出さないと原則分離のままです!議連を応援しましょう!施行令5条を改正して全ての子どもに地域の学校の就学通知を!文科大臣に声を届けましょう!

障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク

【よびかけ その2】 6月14日(木)の国会内集会にご参加を!

《2012.6.9追記》会場を「地下1階 講堂」とお知らせしていましたが、「1階 講堂」の誤りだそうです。チラシを正しいものに差し替え、修正しました。

Syukai2

共に生きる社会は共に学ぶ学校から
6歳の春を分けるな
集まろう! 声をあげよう! 変えていこう!

インクルーシブ教育の実現に向けて
法改正を求める連続院内集会vol.5

就学先決定の仕組みを改正して共生共学へ!

 文科省が就学先決定を仕組みが書かれている学校教育法施行令改正作業を行っています。
 インクルーシブ教育を推進する議員連盟(インクル議連)は、5月31日、議連改正案を文部科学大臣に手渡しました。
 インクル議連の改正案は、学校教育法施行令第5条を改正して、障害の有無に関係なくまず全ての子どもに小中学校の就学通知を出すものです。
 推定される文科省案は、認定就学制度を廃止し、親の意見の聴取と専門家の意見を総合的に判断して、教育委員会が就学先を決定する、というもので、これで原則分離制度ではない、障害者権利条約を批准できると考えているようです。
 今、学校教育法施行令が議連案になるか文科省案になるかの瀬戸際を迎えています。
学校教育法施行令は6月中に決まってしまいます! 今しか声を上げるときはありません!!
 皆さん、国会議員が文科省に対抗してがんばってくれています!
 院内集会に集まりましょう! 150人入る講堂を人であふれさせましょう!

2012年6月14日(木) 15時00分~16時30分

参議院議員会館 地下1階 講堂 「1階 講堂」
地下鉄「国会議事堂前」・「永田町」下車

入行証が必要です。14時20分からロビーで配布します。

プログラム(調整中)
1.開会挨拶・集会趣旨説明    
2.インクル議連案報告         
3.議員紹介及び挨拶(随時)
4.参加者からの発言 など

文部科学大臣ら出席要請中!

主催:インクルーシブ教育を推進する議員連盟(インクル議連)

連絡先
障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク
03-3353-7771  四谷共同法律事務所気付 
jyoyaku-inclu-net@victory.nifty.jp(@を半角に変えてください。)

(チラシ6月4日版) (チラシ6月8日版)

※資料:現行の就学手続き図と議連改正(案)イメージ図
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2012年5月26日 (土)

5/20~6/3全国一斉キャンペーン~学校教育法施行令第5条改正!

「障害の有無に関係なく 子ども全員に地域の小中学校の就学通知を送ってください」

小中学校の就学通知の送付から、障害のある子どもを除外するしくみをつくっている「学校教育法施行令第5条」の改正に向けて、全国一斉キャンペーンが展開中です。

現行の施行令では、地域の小中学校の就学通知は、障害のある子ども以外に送るとされています。今回のキャンペーンは、これを、障害のある子もない子もともに教育を受けられるようにするための第一歩として、障害のある・なしで分けずに就学通知をすべての子どもに送付するよう、改正を求めるものです。

・全国の国会議員の地元事務所に行って、学校教育法施行令第5条の改正を要望してください。

・用紙を添付しました(下記の画像をクリックしていただくと、拡大します。プリントアウトもできます)。右下に皆様の【名前、団体名、連絡先等】を書いて、地元の国会議員の事務所に持参あるいはファックスや郵送をしてください。

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2011年6月29日 (水)

7/8 インクルーシブ教育について文科省と話し合おう!(チラシが新しくなりました)

6月14日の記事で紹介した、障害児を普通学校へ・全国連絡会主催の文部科学省との話し合い(7月8日)、チラシが新しくなりましたので、掲載します。

Monkashohanashiai

障害児を普通学校へ・全国連絡会
障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク

インクルーシブ教育について文科省と話し合おう!

 6月15日、衆議院内閣委員会で、「障害者基本法」は民主・自民・公明の3党から出された修正案を受け入れ、可決されました。3・11大震災後の様々な状況の変化の中、やっと、衆議院までは法案が通りました。

 その議事録を読むと、内閣府は、副大臣が「共に学ぶことが原則である」、統括官は「可能な限りとは最大限行うことである」等の発言をしています。しかし、文科省の答弁は相変わらず、特特委の論点整理の繰りかえしで、障害者基本法の改正の意味をきちんと受け止めているのか疑問です。障害のある子供の就学先決定の仕組みについて速やかに検討していくと言っていますが、具体的にどのように変えていくのか、きちんと見据えていかなくてはなりません。勝手な解釈で進めていく恐れがあります。

 石毛えい子議員にお願いして、交渉日(文科省は、「話し合い」と言っていますが)を下記のように設定していただきました。

 インクルーシブ教育の中身・就学先決定の仕組み・可能な限りの意味等について、文科省の見解を聞き、論議していきたいと思います。

 熱い思いを、文科省に訴えていきましょう。大きな会場です。一人でも多くの方の参加をお願いします。

日時:7月8日(金) 午後2時~3時30分

場所: 衆議院第二議員会館1F多目的室

※議員会館に入るには、「入行証」が必要です。参加される方は、1時45分までに、議員会館のロビーに集まってください。(地下鉄「国会議事堂前」「永田町」下車)

連絡問い合わせ先:障害児を普通学校へ・全国連絡会
            TEL 03-5313-7832  FAX 03-5313-8052

2011年6月14日 (火)

7/8(金) 文部科学省交渉に集まろう!

※チラシが新しくなりました。6月29日の記事をご覧ください。(2011.6.29)

障害児を普通学校へ・全国連絡会から、文部科学省交渉の案内をいただきましたので、掲載します。

Monkasyou

(以下、チラシより)

障害児を普通学校へ・全国連絡会

文部科学省交渉に集まろう!

 総会で、文科省ときちんと対峙していくべきだというご意見をいただきました。当初は「障害者基本法」の成立後に文科省交渉をと考えていましたが、国会がゴタゴタしているうちも、文科省は着々と動き出していました。

 特特委を開き、「交流及び共同学習の進展」がインクルーシブ教育制度構築につながるという論理で、ワーキングチームを立ち上げていました。なし崩しに勝手な解釈で日本のインクルーシブ教育はこうだと作り上げようとしています。ストップをかけなくてはいけません。世話人の石毛えい子議員にお願いして、交渉日(文科省は、「話し合い」と言っていますが)を下記のように設定していただきました。

 「障害者基本法」も、新聞報道によると、3党合意がされ、教育の部分では、「都道府県ごとに運用が異なる、障害のある子どもの入学基準については「生徒や保護者に対し、十分な情報の提供を行い、可能な限りその意向を尊重しなければならない」と強調。弱視の子どもに字の大きい教科書や点字の教科書、音声で内容を読み上げる機材を配布するなど、「適切な教材などの提供」も盛り込んだ。」とあります。可能な限りとはどの程度のことをいうのでしょうか。文科省の見解を聞きたいものです。

 9日・10日に東京で「卒後を考える会」が予定されています。1日早く、東京にお越しください。熱い思いを、文科省に訴えていきましょう。大きな会場です。一人でも多くの方の参加をお願いします。

日時:7月8日(金) 午後2時~3時30分

場所: 衆議院第二議員会館1F多目的室
    ※議員会館に入るには、「入行証」が必要です。参加される方は、1時45分までに、議員会館のロビーに集まってください。

連絡問い合わせ先:障害児を普通学校へ・全国連絡会
TEL 03-5313-7832  FAX 03-5313-8052

2010年11月15日 (月)

障害者基本法にインクルージョンを盛り込もう~12/3「インクルーシブ教育の実現に向けて法改正を求める連続院内集会vol.3」のお知らせ

「インクルーシブ教育の実現に向けて法改正を求める連続院内集会vol.3」のお知らせです。

下のチラシは、画像をクリックしていただくと、拡大します。

123

(以下、チラシより転載)

共に生きる社会は共に学ぶ学校から
6歳の春を分けるな
集まろう! 声をあげよう! 変えていこう!

インクルーシブ教育の実現に向けて
法改正を求める連続院内集会vol.3

障害者基本法にインクルージョンを盛り込もう

 「障がい者制度改革推進会議」は、6月に「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」を取りまとめ、それに基づく政府の対処方針が閣議で決定されました。そこには、障害のある子どもが障害のない子どもと共に教育を受けるインクルーシブ教育の理念を踏まえた制度改革の基本的方向性がしめされました。

 ところが、文科省は、推進会議の提起する「インクルーシヴ教育」に異論を唱えるかのように、急遽、中央教育審議会の初等中等教育分科会に「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」を立ち上げました。そこでは、原則分離の制度を変えることなく、現行の特別支援教育がインクルーシブ教育になるかのような論議がされています。このままは、何も変わるどころか、更なる分離が進んでいってしまいます。

 現在、推進会議では「障害者基本法」の改正に向けて論議をしています。その教育条項の中に、インクルージョンがどのように盛り込まれるかが大きな課題です。そこで、これまでの経過を確認するとともに、多くの議員の方たちに、私たちの思いを伝え、「インクルーシブ教育(共に生き共に学ぶ)」の実現へ向けて、さらなる一歩を踏み出すために院内集会をひらきます。

 全各地から多くの方に集まっていただき、インクルーシブの声を国会に届けましょう。

12月3日(金) 11時30分~13時30分

参議院議員会館 地下1階B109号室
地下鉄「国会議事堂前」・「永田町」下車
入行証が必要です。11時15分にロビーに集合して下さい。

プログラム
1.開会挨拶 11時30分~
2.集会趣旨説明・経過報告 11時35分~
3.議員の紹介及び挨拶 12時~(随時)
4.参加者からの発言 12時30分~
5.閉会挨拶 13時25分

主催:障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク
   (連絡先)03-3353-7771  四谷共同法律事務所気付 
        jyoyaku-inclu-net@victory.nifty.jp

共催:障害児を普通学校へ・全国連絡会、DPI日本会議、公教育計画学会

2010年9月 9日 (木)

交流及び共同学習に関するアンケート、9/15(水)までです

以前(8月19日)の記事でご紹介した、障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワークによる「交流及び共同学習に関するアンケート調査」について。

しめきりを当初の8月31日から延長し、さらに多くの声を集めようということになったそうです。新しいしめきり日は 9月15日(水) です。

対象は、特別支援学級、特別支援学校に在籍の方、在籍されていた方です。あてはまる方はご協力をお願いいたします。

アンケート用紙は、8月19日の記事に画像で掲載しています。

これは当事者向けの内容ですが、他に学校の先生向けの内容もあり、この記事の末尾にアンケート用紙を掲載しています(画像をクリックしていただくと、拡大します)。こちらもご協力をお願いいたします。

以下、インクルーシブ教育推進ネットワーク(インクルネット)からの呼びかけの転載です。

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 交流及び共同学習に関するアンケート調査のお願いについて(延期版)

 平素より、インクルーシブ教育の推進にご尽力いただきありがとうございます。

 現在、文部科学省はインクルーシブ教育として、特別支援学校・特別支援学級における「交流及び共同学習」を推進し充実する方向性を打ち出しています。その意義として、「交流及び共同学習は、障害のある子どもの自立と社会参加を促進するとともに、社会を構成する様々な人々と共に助け合い支え合って生きていくことを学ぶ機会となり、ひいては共生社会の形成に役立つ」としています。(『交流及び共同学習ガイド』文科省HPより引用 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/010/001.htm  2010/8/5)

 本調査は、交流及び共同学習の実態を明らかにし、「共生社会の形成に役立つ」とする評価について調査するものです。皆様方におかれましては、本調査の趣旨をご理解いただき、可能な範囲でご回答いただきますようご協力をお願いいたします。
 なお、個人の回答内容は秘密を厳守し、アンケート集計以外には使用いたしません。

 締め切りは9月15日(水)です。時間が少なくて申し訳ございません。

 回答は、アンケート用紙に直接ご記入いただき郵送あるいはFAX、メールでお送りいただくか、回答をメールに記入して送信してください。宛先は以下です。

 郵送の場合 : 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-14-4 ミツヤ四谷ビル6F 
           四谷共同法律事務所気付  インクルネット事務局宛
 FAXの場合 : 03-3353-7773 インクルネット事務局宛
 メールの場合: jyoyaku-inclu-net@victory.nifty.jp

 以上、よろしくお願い申し上げます。

Gakko1

Gakko2

Gakko3

Gakko4

2010年9月 1日 (水)

なぜ、イタリアはインクルーシブ教育へ制度転換ができたのか

9月23日(木)に東京で行われる「イタリアのインクルーシブ教育から学ぶ」のチラシをいただきましたので、掲載します(画像をクリックしていただくと、拡大します)。

Itatokyo

以下、主催の「障害者権利条約批准・インクルーシブ教育推進ネットワーク」の一木玲子さんのメールから引用。

皆様

イタリアのボローニャ大学の研究員でインクルーシブ教育を専門とされているアリーチェ・イモラさんが9月に来日されます。

イタリアは、障害の有無に関係なくすべての子どもたちが就学前から高等教育まで普通学級にインクルーシブされることを権利として保障している国です。
1970年代に法転換しましたが、そこでは市民運動の力が大きく影響していました。

非常に貴重な機会ですので、9月11日に大阪で、9月23日に東京で、アリーチェさんの講演会を企画しました。


日本のインクルーシブ教育制度転換に今何が必要なのか、イタリアの経験に学びながらいっしょに考えませんか? ご来場お待ちしています。

(引用終わり)

そういえば、イタリアは「精神病院を捨てた」ことでも有名ですね(下の『精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本』参照)。精神障害のあるパートナーと暮らしている私としては、このことにも興味があって、特殊教育をなくした国、精神科病院をなくした国の実践、ぜひ聴いてみたいです。

私は、9月11日(土)の大阪の講演会に参加する予定です。チラシは、こちらに掲載しています。

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